今回は、英文契約書を読む前に気をつけたいことを解説していきたいと思います。
司法試験後の時間を利用して、英文契約書を勉強しています。勉強を進めていくと、これは気をつけておかなければならないと思うことがいくつかあります。そこで、今回は、英文契約書の初学者である私が、これから英文契約書の勉強を始める方に、英文契約書を読む前に気をつけたいことをご紹介したいと思います。
英文契約書はなぜ長いのか
英文契約書の勉強を始めると、その長さに驚きます。一つの業務委託契約書(Service Agreement)だけでも、何ページにもわたることが少なくありません。なぜ、英文契約書は長いのか。
その理由は、日本との法体系の根本的な違いにあります。法律を勉強している方であれば、コモンロー、シビルローという単語を聞いたことがあると思います。日本は、シビルローの国であります。シビルローとは、制定法を中心とする法体系を指し、大陸法と呼ばれることがあります。他方、コモンローとは、制定法ではなく、判例を中心とする法体系のことを言います。コモンローを採用している国には、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、インドなどがあります。
そして、コモンローを採用している国も法律はありますが、日本の民法に相当する法律が基本的にありません。「民法」がないため、コモンローの国の契約書は長いのです。つまり、日本では、当事者間が合意していない事項には、一般法である民法が契約内容を補充してくれます。コモンローの国では、原則として、当事者間が合意したことだけが契約内容となるため、かなり細かいことまで、契約書に取り込むのが通例です。
このように、日本との法体系の違いから、英文契約書は長くなる傾向があります(あくまでも私の理解です)。
さらに、英文契約書には、よく完全合意条項というものが盛り込まれます。Entire Agreementです。この条項は、「契約書に記載された内容が当事者の合意の全てであって、書かれていない事項は、一切存在しないものとして扱われるべきだ」という「口頭証拠排除原則」がもとになっています。コモンローの世界で、採用されているルールです。
このルールがあるため、当事者は、当事者間の合意内容を契約書に全て記載する必要がありその結果、契約書が長くなるのです。
ここまでを要約すると、英文契約書は、①日本との法体系の違い②口頭証拠排除元原則の存在ゆえに、長くなる傾向があります。
大文字には要注意
英文契約書の中に、大文字が使われている単語が出てきたら注意してください。英文契約書に、大文字が使われている場合、その単語は、契約書内で定義付けがされていることが多いです。大文字が使われている単語を見つけたら、契約書内のどこか(通常、冒頭)でその単語の定義が示されていると考えてください。
英文契約書特有の表現に注意
英文契約書を勉強していると、特有の表現に遭遇します。そのまま、和訳すると意味がわからなかったりします。例えば、including without limitationという表現。これは、「以下を含むが、以下に限定されるものではない」と訳される英文契約書に頻繁に登場する表現です。事前に、慣用表現を知らないと上手く訳せないと思います。
このような、特有の表現に注意してください。
こういう表現に遭遇したら、メモってストックしておくと良いと思います。
私もスマホに英単語や特有の言い回しをメモしています。
おすすめの解説書
英文契約書を読むための注意点を簡単に解説してきましたが、おすすめの解説書があります。
これです。私も本書を読んで、英文契約書の勉強を始めました。英文契約書の必要性、英文契約書の構造、英文契約書を正確に読むための助動詞や慣用表現の解説、秘密保持条項、完全合意条項など多数の一般条項のサンプル解説、売買契約書のサンプルの解説など初めて英文契約書を読むに当たって必要が知識が網羅されています。まさに「はじめての英文契約書の読み方」です。
これから英文契約書の勉強を始める方に、是非読んで頂きたい一冊です。