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予備試験の民法の出題傾向と具体的対策【図表あり】

 

 

 

 

 

 
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今回は、司法試験予備試験の民法の論文式対策について解説したいと思います。

 

 

 

まずは、予備試験の出題傾向を知るために、過去の出題事項を確認してみましょう。

 

民法の出題傾向

過去の出題事項を表にまとめてみました。

 

予備試験民法の出題事項

H30

H29

H28

H27

債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償の具体的規律の相違

仮想離婚と責任財産の分与

実体的権利関係に合致しない登記を信頼した第三者の保護

不動産賃貸借の合意解除と転貸借関係

他人物売買の買主が、売主が買主に所有権を移転することができなかったことを理由に解除した場合の法律関係

建物の過半数の持分を有する者が、他の共有者に明渡を求めることができるか

贈与者の債務の法的性格と承継後の法律関係

H26

H25

H24

H23

民法634条第一項本文に基づく修補請求

民法634条第二項前段に基づく損害賠償請求

将来債権譲渡の効力

債権譲渡担保

検索の抗弁と事前求償権が、物上保証人に認められるか

遺留分減殺請求権

民法94条第2項の善意の第三者に関する基本的理解

他人物の売主及び賃貸人が所有者を相続した場合の法律関係

 

上記の表のとおり、民法総則から家族法まで幅広く出題されています。

 

平成30年は、論点が明確な問題が出題されました。論証を全て暗記していれば、対応することが容易だったでしょう。この傾向が続くのであれば、民法は得点源となる科目となります。他

 

方、平成29年までは、論点の抽出が難しい出題が続いていて、論証を覚えていただけでは、解答することが難しい問題でした。論点数が多い上に、難しいとなると勉強の優先順位は低くてもいいでしょう。

 

とはいえ、令和元年以降の出題が、平成30年度のような出題になるのか、平成29年度までの出題になるのかは分かりません。

 

 

民法の具体的検討

 

出題傾向がわかったところで、民法の具体的な対策について考えていきましょう。

 

民法の論点を網羅

 

上記のとおり、各分野から満遍なく出題されているため、他の科目以上に「網羅性」を徹底することが必要となります。

 

まずは、既存の論点を網羅しましょう。

 

私が使用していたアガルートアカデミーの論証集では、270個の論点が収録されています。この270個の論証の全てを暗記しましょう。全文を覚える必要はありませんが、全ての論証について論理の流れを理解して暗記して、またキーフレーズを覚えましょう。

 

動機の錯誤の論点を題材に私の勉強法を説明したいと思います。

 

①「錯誤」の定義=内心と表示の不一致

②動機の錯誤は、上記の定義に当たらない

↓but

③表意者保護の必要性と取引の安全の調整

④動機が表示され、当事者の意思解釈上、法律行為の内容とされたなら、「錯誤」に当たる。

 

まず、①から④の流れを理解して覚えます。この流れを覚えておけば、あとは現場で、それらを言語化すればいいのです。全文を覚えるのは大変ですが、この程度なら覚えることも可能でしょう。動機の錯誤の論点くらい超重要論点であれば、ここまで覚えることもなく、論証することも可能だと思いますが、マイナー論点もこのような形で、自分のものにしてください。

 

次に、自分で言語化できるとしても、判例と同様の表現をすべきキーフレーズがあると思います。動機の錯誤の論点で言えば、最高裁平成28年1月12日の「当事者の意思解釈」「法律行為の内容」はキーフレーズとして、そのまま表現した方がいいと思います。このような重要なキーフレーズは、別途暗記できるように努めましょう。

 

上記のような方法で、論点を網羅しましょう。

 

民法の百選掲載判例を網羅

 

予備試験は、百選掲載の判例から、出題されることも多いです。受験生としては、上記論点の網羅に加えて、百選掲載の事案と判旨を押さえておきましょう。解説を読む必要はありませんが、「事案」と「判旨」を押さえてください。

 

百選掲載の判例の中には、複雑な事案も多いですが、ここでサボることなく、事案を解析することで、予備試験の事案解析も効率よくできるようになります。また、事案をしっかり理解することで、当該事案における「争点」がわかります。

 

「争点」を理解した上で、判旨を読むことで、この事案の何が特殊なのかということがわかります。さらに、論点を事案と結びつけておくことで、論点の抽出を素早く行うこともできるようになるでしょう。

 

どの科目にも共通して言えることですが、百選掲載判例の「事案」と「判旨」は、受験生の必要最低限の知識と考えてください。

 

よく、「判旨」だけ読む人や、論点だけ学習している人もいますが、合格レベルに達するには「事案」まで知っていること必要だと考えています。

 

平成28年度の動機の錯誤に関する判決って、どんな事案だっけ?と聞かれた場合に、事案の概要を説明することができるように準備しておくべきです。