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予備試験の商法の出題傾向と具体的対策【図表あり】

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シホウ
このサイトの監修者情報
「最小限の独力で最大の成果」を理念に司法試験、予備試験に合格するための勉強法を研究し、予備試験に合格(論文300番台、口述2桁)。翌年1発で司法試験に合格(総合順位100番台)。現在は弁護士として企業法務系法律事務所に所属しながら、司法試験、予備試験に合格するためのノウハウを発信する。

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今回は、司法試験予備試験の商法の出題傾向と具体的対策について解説したいと思います。

まずは、いつものとおり、過去の出題から出題傾向を見てみましょう。

商法の出題傾向

予備試験の過去の主な出題事項について、以下の表にまとめました。

予備試験商法の出題事項

H30 H29 H28 H27
株主提案権の行使要件

新株発行による総議決権の変動との関係

利益相反に基づく取締役の任務懈怠責任と責任限定契約

募集株式を発行する株式会社に対する金銭債権を利用する方法

仮想払込の取締役の責任追及の方法

払込みが仮装された株式の譲受人が当該株式について議決権を行使することの可否

他人による手形振り出しの効力

株主の共有者に対する会社からの通知

株式が共有されている場合における株主権の行使方法

株主総会の知識の瑕疵を争う訴え

合併の差止請求

合併の無効等の訴え

役員等の第三者の任務懈怠責任(解消429条)
H26 H25 H24 H23
利益相反取引

派遣された取締役が議決に加わった取締役会決議の効力

株主総会の特別決議を欠く募集株式の有利発行の効力

説明義務違反と総会決議の効力

会計帳簿請求

株式交換の事前差止

利益相反の取引該当性と効力

362条4項の取締役会による決定を要する場合の該当性

商法526条の適用要件

手形法17条「債権者を害することを知りて」の意義

招集通知を欠いて行われた取締役会の決議の効力

株主名簿の名簿書き換えが拒絶された株式取得者の取り扱い

予備試験商法では、典型論点現場思考問題の組み合わせという出題パターンが多いようです。

典型論点の出題としては、平成30年度の利益相反取引に基づく取締役の任務懈怠責任、平成29年度の仮想払込の取締役の責任追及の方法、平成28年度の株式の共有などが出題されています。

他方、現場思考問題として、株主提案権の行使要件と新株発行による総議決権の変動との関係や(平成30年度)募集株式を発行する株式会社に対する金銭債権を利用する方法(平成29年度)などが出題されています。

また、司法試験とは異なり、手形法からの出題がされています。平成28年度と平成24年度に出題されています。ただ、出題頻度は高くなく、受験生としては対策すべきか悩む点かと思います。

個人的には、手形法が出題されても多くの受験生は、まともに論述することができないと思いますが、論点レベルの学習はしておいたほうがいいと考えています。

私も、予備試験受験の際には、手形法の論証を理解暗記していました。ただし、勉強の優先順位としては、低いですから、全科目の復習が一通り終わり、余裕がある場合にやればいいでしょう。

商法の具体的対策

利益状況の把握

商法では、会社役員、株主、債権者など多数の利害関係人が登場します。

問題で出題される事案では、会社役員、株主、債権者の利害が対立していることが通常です。この利害対立状況を具体的に把握することで、妥当な結論を導くことができます。

また、予備試験商法では、役員や株主、債権者の立場でどのような法的措置を取ることが出来るかが問われることもありますが、具体的な法的措置を検討するには、当該事案における利益状況を把握することが必要となります。

当該事案の利益状況を把握することできるように、法律関係図を上手に書けるようにしておきましょう。

商法の論点の網羅

必ず典型論点が出題されるので、論証集に掲載されている論点は全て押さえておきましょう。論点の押さえ方は、民法の記事で確認してください。

また、判例百選に掲載されている最高裁判決に関しては、最低限「事案」と「判旨」を理解して暗記するようにしてください。

令和元年の司法試験商法設問2でも、ブルドックソース事件(百選100)が、真正面から問われましたが、同事件の事実関係と判旨の両方を知っていないと上手く解答できないような出題でした。予備試験でも同様の出題があり得るため、重要判例の事案と判旨も押さえておきましょう。

商法会社法条文素読

商法は、周知の通り、条文数が多いです。論点数は少ないんですが、条文数が多い。それ故に、試験でも、条文検索能力が問われることが多いです。

対策としては、定期的に条文素読をすることと、問題演習の際に出てきた条文には、マークを引くなどして、問題演習の過程で引いた条文については、およその場所を覚えるようにしましょう。条文数までは覚える必要はないですが、何となく460条くらいかなって感じで当たりをつけられるようにしておきたいです。

あと、必ず目次から引く癖をつけてください。例えば、役員等の任務懈怠責任とかであれば、目次に戻ることなく、いきなり423条を引くことが出来ると思います。そうであっても、日頃の学習では、目次から引けるようにしてください。

目次を引く癖をつけることで、どこに何の規定があるのかが感覚で分かるようになります。この感覚を早く身につけましょう。

制度の理解

現場思考問題では、制度の理解から立論するとうまく書けます。制度趣旨からアプローチする手法です。例えば、相続人売渡請求や支配株主の異動を伴う株式発行における通知・株主総会など、論点としてあまり学習しない会社法の制度が沢山あると思います。このような制度についても、その制度趣旨は理解して覚えるようにしてください。

以上、司法試験予備試験の論文式試験・商法の対策記事でした。

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この記事を書いた人

「最小限の努力で最大の成果」を理念に司法試験、予備試験に合格するための勉強法を研究し、予備試験に合格(論文300台位、口述2桁)し、翌年1発で司法試験に合格(総合順位100番台)。現在は弁護士として企業法務系法律事務所に所属しながら、司法試験、予備試験に合格するためのノウハウを発信する。

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