「北方ジャーナル事件の理解のポイントを知りたい」
「北方ジャーナル事件の論述のポイントは?」
「検閲該当性の判断枠組みは?」
北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)は、出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めが検閲に当たらないことを明確にしつつも、事前抑制に該当するため、原則として認められない旨を判示した判例です。
ただ、「厳格かつ明確」な要件の下であれば、仮処分による事前差止めが認められることも示しています。
当サイトでは、これまで憲法の重要判例解説として「徳島市公安条例事件」「謝罪広告事件」「岐阜県青少年保護育成事件」等の解説記事を公開しています。
是非、あわせて参考にされてください。
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事前抑制禁止の理論とは
表現の自由は憲法21条により保障されていますが、絶対的なものではなく、他人の権利、利益との関係で一定の内在的な制約を受けます。
表現の自由に対する制約として、事前抑制や検閲が認められるのかという問題があります。
つまり、表現者が発表する前に公権力が何らかの形でこれを抑制することは認められるのかということです。
事前抑制については、事前抑制禁止の理論と言い、原則として認めるべきではないと考えられています。
その理由は次のとおりです。
- すべての思想が公にされるべきとする思想の自由市場の観念に反すること。
- 事前抑制の対象となる表現行為のすべてが公権力の判断を受けることになるが、規制の範囲が一般的で広範であること。
- 事前抑制は、行政権の広範な裁量の下に簡易な手続きで行われる傾向があり、表現者の権利保障の観点から問題があること。
しかし、事前抑制が全く認められないわけではなく、例外的に認められるケースもあると考えられています。
では、どのような要件を満たしたら、事前抑制が認められるのかが争点となったのが、北方ジャーナル事件です。
なお、検閲については、憲法21条2項で絶対的に禁止されていますが、検閲とは何かについては、税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)で詳しく言及しています。
検閲の定義は、暗記必須です!
簡潔に解説すると
- 行政権が主体となる。
- 思想内容等の表現物が対象となる。
- その全部又は一部の発表の禁止を目的とする。
- 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止する。
これらの要件を満たす行為を検閲と定義しており、絶対的に禁止しています。
北方ジャーナル事件の概要
Yは、旭川市長を務めた後、北海道知事選挙への出馬を検討していました。
Xは、雑誌「北方ジャーナル」を刊行していましたが、Yの私生活や性格に問題がある旨の記事を同雑誌に掲載して発行しようとしました。
これを知ったYが掲載号の印刷、頒布等の禁止を命じる仮処分を札幌地裁に申請したところ、無審尋でこれを相当とする旨の仮処分決定がなされました。
これに対して、Xが当該仮処分と申請が違法であるとして、Yと国に対して、損害賠償請求を求めました。
第一審、控訴審共に、Xの請求を棄却したため、Xが仮処分決定が憲法21条に違反するとして、上告しました。
最高裁の考え方
結論から言うと、最高裁もXの上告を棄却しています。どのように考えて、上告棄却の結論に至ったのか確認しましょう。
出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは検閲に当たらない
仮処分による事前差止めは、裁判所の手続きとは言え、口頭弁論や債務者の審尋を必要とせず、立証の程度も疎明で足りるなど、非訟的な要素があると認めつつも、やはり、裁判所の手続きである以上、主体は裁判所(司法権)であり、行政権ではないので、検閲には当たらないとしています。
事前抑制はどのような場合に認められるのか?
表現行為に対する事前抑制について、最高裁は、事後制裁と比べて広汎であり、濫用の虞があるうえ、抑止的効果がより大きいため、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法二一条の趣旨に照らし、「厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容される」との判断を下しています。
出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは事前抑制に当たるのか?
最高裁は、裁判所による出版物の印刷、製本、販売、頒布等の禁止を命じる仮処分は、「事前抑制に当たる」としています。事前抑制に当たる以上、上記で紹介したとおり、例外的な場合のみ認められることになります。
北方ジャーナル事件の構造
北方ジャーナル事件は、Yの名誉権とXの表現の自由が対立する構造になっています。
ただ、Yは市長であり、知事選挙に立候補しようとしていることから、公人の立場にあると言えます。
そのため、Yに対する評価、批判等の表現行為は公共の利害に関する事項ということができるため、私人の名誉権に優先すると考えられます。
その点を踏まえて、最高裁は、「当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されない。」と判断しています。
しかし、このような事案でも、表現行為に対する事前差止めが例外的に認められることもあり、そのための要件は、「厳格かつ明確」に定めることが求められるわけです。
最高裁はその要件として次のように判示しました。
- その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であること。
- 被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があること。
- 原則として口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えること。
北方ジャーナル事件では、上記2点の要件は当然満たしています。
ただ、口頭弁論又は債務者の審尋を経ていない点が引っ掛かります。
この点についても裁判所は例外を設けて、次のように述べています。
「債権者の提出した資料によつて、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるとき」は口頭弁論を開き又は債務者の審尋を行う必要はない。
北方ジャーナル事件の事案は、この例外に当たると認定したうえで、無審尋で手続きを進めても問題なかったものとして、Xの上告を棄却しています。
北方ジャーナル事件と民法
北方ジャーナル事件は、民法でも重要な判例です。
この事件では、Yの名誉権の侵害が問題となっていますが、民法では、名誉権を救済するために次の規定が置かれています。
民法(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
「適当な処分」とあるだけで、事前の差止請求が認められるのかどうかについては規定がありません。
その点、北方ジャーナル事件で最高裁は、次のように述べて、事前差止が認められると判示しています。
人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
最高裁がこのように判断した理由は次の2点です。
- 名誉は生命、身体とともに極めて重大な保護法益である。
- 人格権としての名誉権は、物権の場合と同様に排他性を有する権利である。
つまり、北方ジャーナル事件の民法上の意義は、人格権を所有権と同様の排他的な権利として位置づけたことにあります。
北方ジャーナル事件と民事保全法
北方ジャーナル事件は、民事保全法が制定される前の事件です。
民事保全法には、仮処分命令を発することができる場合について、23条に規定していますが、4項には次のように定められています。
仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
既に確認したとおり、名誉権の侵害を理由とする表現行為の事前差止めが認められるためには、「口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えること。」を原則としています。
民事保全法23条4項にも同様の原則が盛り込まれました。
ただ、例外規定も但し書きに盛り込まれており、北方ジャーナル事件も、例外に当たる場合の判例として、現在でも意義があります。
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