こんなことないですか?
刑法の罪数処理が分からない。具体的にどのように論じたら良いか分からない。
今回は、直前にこれさえ見直させば、刑法の罪数処理が出来るようになる、まとめ表を大公開します。罪数処理は、司法試験の論文式試験であれば、必ずと言っていいほど論述の必要があるテーマです。よく理解することなく論述してしまっている方も多いかと思います。そこで今回は、これだけ見直しておけば、なんとかなる「罪数処理のまとめ表」を公開させて頂きます。
私は試験の直前に毎回見直しています。
それではどうぞご査収ください。なお、正確性には、細心の注意を払っていますが、保証いたしかねますので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
罪数論の一覧表は、この記事の後半となります。
まずは、罪数の検討手順からです。
罪数検討手順
1. 罪数が問題になったときは、まず(本来的)一罪(単純一罪、法条競合、包括一罪)が成立するか検討する 2. (本来的)一罪が成立しないときは、複数の犯罪が成立しているので、「数罪」として、①科刑上一罪(観念的競合、牽連犯)となるかを検討し、それに該当すれば一罪分の科刑をすることになるが、それに該当しない場合には、②併合罪として刑の加重することになる。 4. 最後に③かすがい現象の検討をする |
これは処理手順ですね。罪数処理をする際の思考フローです。
牽連犯 一覧表
-
肯定例
否定例
・ 住居侵入罪と窃盗罪、強盗罪、強姦罪、殺人罪、傷害罪、放火罪
・ 文書偽造罪と偽造文書行使罪
・ 偽造文書行使罪と詐欺罪
・ 身代金目的拐取罪と要求罪
・ 保険金目的の放火罪と詐欺罪
・ 殺人罪と死体遺棄罪
・ 監禁罪と傷害罪
・ 監禁罪と恐喝罪
・ 監禁罪と強姦致傷
・ 監禁罪と身代金目的拐取罪、身代金要求
※これ以外にもある 見つけたら付け加えること
牽連犯の処理はよく悩みますね。納得できないものもありますよね。これは覚えるしかありません。肯定例と否定例を頭に叩き込んでください。
罪数論上の重要判例
横領物の横領 |
従来、第二の横領は「不可罰的事後行為」としていいたが、これを「共罰的事後行為」に変更した。 ∵第一行為とは別個の所有権侵害を観念することができる。 |
覚せい剤取引強盗殺人未遂事件 |
混合的包括一罪 |
これらは、罪数論上の重要判例でもあります。罪数処理という視点でもう一度判例を見直しておきましょう。
かすがい現象の処理(加点事由)
<論述例> このようにかすがい現象が成立することで、科刑上一罪として処断されることになるが、かすがいとなる犯罪が存在しない場合との不均衡は、量刑において考慮すれば十分である。 |
これは、加点要素だと思います。書けなくても良いですが、書けると加点される
だろうし、抜け目がない答案となります。
ここからが罪数論の一覧となります。